2011/09/06

8.8ha事業用地創出/2期に分け解体/都市機構西日本の白鷺団地再生

 都市再生機構西日本支社は、白鷺団地(堺市東区)で実施する集約型団地再生事業の計画概要を明らかにした。32棟が立地する合計8.8haの土地を事業区域として創出する考えで、10月以降に対象となる住民に移転への条件提示などを進めていく。事業は2期に分けて実施し、1期の区域から2年程度かけて合意形成を図り、住棟の解体に入る見通し。用地の活用方法は今後検討を進める。
 白鷺団地(堺市東区白鷺一丁24ほか)は、中層の住棟や店舗付き低層住宅など73棟2581戸が立地する大規模団地。集約型団地再生事業では、同団地を4地区に分け、引き続き既存住宅を運営する継続管理区域と、住棟を解体し土地を有効活用する事業区域に区分。事業区域の住民は継続管理区域などに移転してもらい、跡地を活用する。
 事業区域は東側のC-1号棟からC-23号棟まで23棟800戸の「C地区」約6haをI期とし、南東側のB-16号棟からB-24号棟9棟360戸の「B(東)地区」約2.8haをII期とした。住民への移転に関する条件提示は、10月以降にI期の区域を対象に行う。
 継続管理する「A地区」(26棟900戸)や他団地などへの移転を基本に協議に入る意向だ。約2年を移転期限とし、その後解体工事に着手する。移転協議と並行し、A地区の住棟の修繕工事も進める予定。「白鷺団地A1号棟他25棟外壁その他修繕工事」を、第4四半期に入札する見込みだ。
 II期事業は、I期から2年程度遅れて着手する考えでいる。住民の移転には「B(西)地区」(16棟521戸)への移転を基本に対応する。B(西)地区の修繕工事や移転への交渉、解体工事の着手なども、I期の期間と同様に進める。
 事業用地の活用方法は未定だが、大阪府や堺市による活用や、社会福祉施設、医療施設、集合住宅などが候補になる見込みだ。
 I期、II期とも事業用地が広大な面積となるため、分割して活用することも視野に入れている。

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